間もなく育休明けで、会社に復帰しようと思っているそこのママ!時短勤務は何時間働くか知っていますか?
育休明けの時短勤務は、原則6時間働く必要があります。
また、いつまでも時短勤務ができるわけではなく、子どもが3歳になるまでと条件が決まっているんですよ。
何時間働くのか、必要な条件など知らないとうまく活用できなかったと後悔する可能性があります。
子育てママにはぜひ利用してほしい制度なので、最後まで読んで役立ててみてくださいね。
育休明けの時短勤務は何時間働かなければならないの?
育休明けの時短勤務は何時間働けばいいのでしょうか?また何を基準に決められているのでしょうか。
育休明けには短時間勤務制度が利用でき、基本的には6時間働く必要があります。
労働基準法で規定されている所定労働時間は8時間で、6時間に短縮できるというものです。
もし、あなたが30分早めて5時間30分の勤務にしたり、体力的にもまだ働けるからといって7時間の勤務にしたり何時間働くか変更はできるのでしょうか。
法律では定められていない範囲の問題なので、何時間働くかは会社側と相談するようにしましょう。
育休明けの時短勤務には利用条件がある
育児における短時間勤務については厚生労働省によって規定があります。大まかな条件は5つです。
- 3歳に満たない子どもを育てていること
- 日雇いではないこと
- 1日の労働時間が6時間以上かつ週3日以上働いていること
- 入社1年以上であること
- 短時間や短期間雇用のパートタイマーやアルバイトでないこと
上記の条件に当てはまらないと残念ながら育休明けに、時短勤務が適用できないので気を付けましょう。
いつまでも時短勤務ができるわけではなく、子どもが3歳までというのも気を付けておきたいポイントですね。
時短勤務は育児・介護休業法が基準
時短勤務は育児・介護休業法が基準になっています。育児や介護が必要な家族がいる世帯を対象に定められています。
性別に関する記載はないので育児明けのママだけではなく、もちろんパパも時短勤務ができますよ。
育休明けの時短勤務に休憩時間はあるのか?
育休明けの時短勤務が6時間と分かったところで、休憩時間はあるのか、通しで6時間働くのかと思ったママ。
安心してください。すべての会社に6時間以上勤務をする場合45分以上の休憩時間を与えることが義務付けられています。
もし仮に休憩なしの6時間勤務で、時間を1分でも過ぎてしまうと法律違反になってしまいます。
6時間勤務の場合でも、45分~1時間の休憩時間を入れるようにしている会社がほとんどです。
では、育休明けに時短勤務を実際にする場合の主なパターンをA子さんの例に当てはめて3つご紹介します。
産前は週休2日、9時~18時勤務で1時間休憩をしていたわ。
【パターン1】出勤時間は変更なし・退勤時間を早める
1つ目は出勤時間を変えずに、退勤時間を2時間早めるパターンです。日中働いて、夕方帰って子どもとの時間を確保したいママに多いです。
- 9:00出勤
- 12:00休憩
- 16:00退勤
【パターン2】出勤は1時間遅れ・退勤は1時間早める
2つ目は出勤時間を1時間遅らせ、退勤時間を1時間早めるパターンです。夕方家族が帰ってくる時間に合わせたい時などに利用するママが多いです。
- 10:00出勤
- 12:00休憩
- 17:00退勤
【パターン3】週3日フルタイム出勤をする
3つ目は1週間のうち3日だけ8時間のフルタイム出勤をするパターンです。週4日休みになるので、自分の時間と仕事を両立したいママに多いです。
この場合も時短勤務になるので、1日の仕事の流れが決まっている会社であればこのパターンがいいかもしれませんね。
- 週3日フルタイム出勤月曜日、水曜日、金曜日
- 9:00出勤
- 12:00休憩
- 18:00退勤
厚生労働省によって規定はありますが、自分勝手にとってしまうと会社に迷惑がかかってしまいます。
必ず育休明け前に会社側と話し合って決めるようにしましょう。
また、休憩時間とは別に1歳未満の子どもを育てているママは何時間働いているかに限らず別途30分ずつ2回の育児時間を取れますよ。
育休明けの時短勤務で気になる給料面について
育休明けに時短勤務をするにしても、やはり気になるのは給料面ですよね。
会社によっては短時間勤務制度を利用しても給料が変わらなかったり、減額がさほどなかったりするところもあります。
中には周囲の従業員のモチベーションを維持するために、差をつける会社もあるので事前に説明を聞いておきましょう。
育休明けの時短勤務で社会保険はどうなるのか
時短勤務の場合、社会保険料は全額免除は不可能ですが負担が軽減される可能性があります。
社会保険料は給料の約15%天引きされます。職場に復帰すると、産前にもらっていた給料を基に社会保険料が計算されます。給料の計算方法は以下の通りです。
産前は基本給が20万円で8時間働いていて、育休明けは時短勤務で6時間だから…。
A子さんを例にすると20万円(基本給)×6時間(実労働時間)÷8時間(所定労働時間)となり、給料は15万円と出ます。
すなわち、社会保険料は給料の15%天引きされるので大体22,500円引かれることになります。
手取りが少なくならないように、「育児休業終了時報酬月額変更届」を総務に提出しましょう。
この書類はあなたの標準報酬月額を変更できるので、社会保険料の負担が軽減されます。
総務でもらえる場合もありますが、日本年金機構のHPか年金事務所から書類を入手できますよ。
育児・仕事を両立させるその他の働き方
育休明けに育児と仕事を両立させるために時短勤務以外の働き方もあります。
時短勤務以外の働き方は、短時間正社員制度を利用する方法です。
この制度は、子どもが3歳を過ぎてから利用できるのでいつまで時短勤務が可能か考える必要がありません。
ほかの正社員と比べて勤務時間が短いことが特徴です。
私の職場にいた先輩を例にすると小学生の息子さんがいたので、毎日子どもが登校する時間に合わせて出勤、夕方には退勤というスタイルでした。
この方法なら、子育てをしながら仕事もできボーナスももらえるので小さい子どもを育てるママも働きやすいのではないでしょうか♪
まとめ
- 育休明けの時短勤務は原則6時間働かないといけないことが育児・介護休業法で決まっている
- 時短勤務は自分の都合で何時間働くか決めることはできないので会社と相談する
- 育休明けの時短勤務が適用条件は、3歳未満の子どもを育てていること、入社1年以上であることなどが当てはまるママやパパ
- すべての会社に6時間以上勤務をする場合、45分以上の休憩を与えることが義務付けられている
- 時短勤務を利用したパターン1つ目は出勤時間は変更なし、退勤時間を早める
- 時短勤務を利用したパターン2つ目は出勤時間は1時間遅らせ、退勤時間は1時間早める
- 時短勤務を利用したパターン3つ目は週3日8時間のフルタイム出勤をする
- 時短勤務はパパでも取得可能で、ママは休憩時間と別に1歳未満の子どもを育てていれば何時間働くかに限らず30分ずつ2回の育児時間を確保できる
- 育休明けの社会保険料は「育児休業終了時報酬月額変更届」を総務に提出し負担を軽減できる
- 育休明けでも時短勤務以外に子どもが3歳を過ぎても短時間正社員制度で労働時間を短くできる
時短勤務は何時間働くかわかりましたね。休憩時間があるところがほとんどなので、無理せず仕事も育児も両立するのに役立ててみてくださいね♪
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